単純保証(保証人)と連帯保証人の違い

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単純保証(保証人)と連帯保証人の違い

保証といった場合は、ほとんどのケースが連帯保証の契約がされますが、単純保証=保証人というものも存在します。

民法でいうところの債権者、すなわち貸主は、自分が不利になるので、単純保障は望まない場合がほとんどではありますが。

保証する人のがわからすれば、はるかに気がらくな、いわいる連帯ではない、保証人ですが、債権者はまず、連帯保証を要求するのが普通です。

連帯保証人は、借りた本人と同等の義務が生じますので、債務者が複数いるのと同じになりますから、債権者は都合のいい方、とれそうな方に請求すればいいので、有利なのです。
連帯でない、ただ保証人の場合は、請求された場合、主債務者に支払い能力があるので、そちらに請求してくれという、いいわけを言ってのがレル事ができ。

債権者はその抗弁に対して、主債務者に支払い能力が無いことを証明しないかぎり、保証人に債務を請求できなくなるのですね。

連帯保証人の場合、主債務者に支払い能力があっても、請求をうけたら、そのことを理由として拒否する事ができません。

お金をもって、夜逃げされても、債権者は、連帯保証人がいれば、請求できるわけです。

これを催告の抗弁権という表現で、アル、無しという区別をつけます。

もちろん代わりに支払った場合は、連帯保証人でも保証人でも、主たる債務者に対して、代位弁済による、返済を請求する事ができるのは当然の事ですが。

ただし内者は返してもらえないですし、行方不明では、請求のしようもないというわけです。

いかに、連帯保証をするということがリスクが高いかごりかいいただけると思います。

ほとんどの貸し主が、連帯保証をしないと貸してくれないという日本の現状では、不利になるのは、煮とのよい、連帯保証人ばかりです。

だれも連帯保証をしなくなったら、だれも借りられなくなり、それではこまるので、単純保障で貸す者もあらわれるかもしれませんね。

連帯保障制度自体、もっとそれを適用する条件を厳しくするような法律をつくらないと、連帯保証で地獄をみる人は減らないのではないでしょうか。


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カテゴリー:連帯保証