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連帯保証と連帯債務の現状
連帯保証について様々なケースから見てきてお分かりだと思いますが、まったくなんら法的な養護も権利も与えられず、ただ庶民のくらしをおびやかすだけの悪法です。
なぜこんなくだらない制度ができたのか、いつから存在するのか、まったく理解に苦しむところです。
しかも日本固有の考え方であって、諸外国には存在しないと聞かされては、なおのことさっさと撤廃してしまえばいいのにと思いますよね。
政府の中でも、この問題に気付いている人もちらほらいるらしいのですが、議題に取り上げられる気配すらありません。
実際に借金で苦しんで法律事務所を訪れる人のなかで、連帯保証人になったがゆえの生活苦で訪れる人もどんどん増えているようです。
なぜこんなくだらない制度ができたのか、いつから存在するのか、まったく理解に苦しむところです。
しかも日本固有の考え方であって、諸外国には存在しないと聞かされては、なおのことさっさと撤廃してしまえばいいのにと思いますよね。
政府の中でも、この問題に気付いている人もちらほらいるらしいのですが、議題に取り上げられる気配すらありません。
実際に借金で苦しんで法律事務所を訪れる人のなかで、連帯保証人になったがゆえの生活苦で訪れる人もどんどん増えているようです。
借金をしてしまった人たちが特別悪人というわけではなく、借金が雪だるま式に膨らんでしまって、どうしようもなくなって親族などを連帯保証人にしてしまったというケースが多いようですね。
連帯債務も、けっして現状は甘くはありません。全員同等の債務を覆うと聞くと聞こえはいいのですが、あくまでも全員が最後まで無事に弁済を継続できること が前提です。
したがって、たとえば3人の連帯債務者がいたとして、このうちの一人が死亡もしくは失業して弁済不能となった場合は、ほかの2人がその支払い分を補てんしなければならないのです。
このケースは現実に共働き夫婦が連帯責任で住宅ローンを組んだというような場合に問題が起きています。
妻もしくは夫 のどちらかが不況のあおりでリストラにあい、減税が半減してしまうどころか、自動的にどちらかが連帯保証人となり、一人へローン返済の負担が一度に降りか かってきます。
民間ローンは、確かに一定額以下の少額である場合は、連帯保証は必要ないのですが、ひとたび返済が困難になってしまった、もしくは借金の額が高額になった 場合は、やはり連帯保証人を請求されます。
もしも、それも困難という場合は、人以外のものを担保にするよう指示され、最悪、強制執行で家財道具一式、不動 産があれば、それらすべて担保として拠出することになります。
文字どうり丸裸になるわけです。家賃を滞納した場合も同様です。
もしも親族で知らぬ間に勝手に連帯保証人にされてしまったという場合は、さすがに拒否はできるようですが、もしもそれが家族だったりした場合はこの限りではないこともあるようです。
連帯保証、連帯債務という間違った制度が早く日本から消えてなくなる日を祈りたいです。
もしも、借金苦でどうしようもなくなったら、自分で解決しようと無理せず、まずはもよりの法律事務所へ相談にいってください。
無料相談窓口を設けているオフィスもあるようです。けっして自ら命を絶つことだけはしないでくださいね。
連帯債務も、けっして現状は甘くはありません。全員同等の債務を覆うと聞くと聞こえはいいのですが、あくまでも全員が最後まで無事に弁済を継続できること が前提です。
したがって、たとえば3人の連帯債務者がいたとして、このうちの一人が死亡もしくは失業して弁済不能となった場合は、ほかの2人がその支払い分を補てんしなければならないのです。
このケースは現実に共働き夫婦が連帯責任で住宅ローンを組んだというような場合に問題が起きています。
妻もしくは夫 のどちらかが不況のあおりでリストラにあい、減税が半減してしまうどころか、自動的にどちらかが連帯保証人となり、一人へローン返済の負担が一度に降りか かってきます。
民間ローンは、確かに一定額以下の少額である場合は、連帯保証は必要ないのですが、ひとたび返済が困難になってしまった、もしくは借金の額が高額になった 場合は、やはり連帯保証人を請求されます。
もしも、それも困難という場合は、人以外のものを担保にするよう指示され、最悪、強制執行で家財道具一式、不動 産があれば、それらすべて担保として拠出することになります。
文字どうり丸裸になるわけです。家賃を滞納した場合も同様です。
もしも親族で知らぬ間に勝手に連帯保証人にされてしまったという場合は、さすがに拒否はできるようですが、もしもそれが家族だったりした場合はこの限りではないこともあるようです。
連帯保証、連帯債務という間違った制度が早く日本から消えてなくなる日を祈りたいです。
もしも、借金苦でどうしようもなくなったら、自分で解決しようと無理せず、まずはもよりの法律事務所へ相談にいってください。
無料相談窓口を設けているオフィスもあるようです。けっして自ら命を絶つことだけはしないでくださいね。
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カテゴリー:連帯保証