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連帯保証人を擁護する法律について
連帯保証人になって、トラブルが発生したら最後、ふんだり蹴ったりの悲惨な人生しかないのか、そんな印象さえ受けるほど、世の仕組みというより民法は、連帯保証人に対して冷酷な処理をするのだろうと感じることがしばしばでてきますね。
あたかも善人をなじるかのような、問題だらけの法律をなぜ国は作ったのか?とさえ思います。
さらに該当者を落ち込ませるような民法を一つあえてあげておきます。
分別の利益という制度です。通常、連帯債務者になると、たとえ何人いようとも同等の返済義務を各債務者に請求されます。
あたかも善人をなじるかのような、問題だらけの法律をなぜ国は作ったのか?とさえ思います。
さらに該当者を落ち込ませるような民法を一つあえてあげておきます。
分別の利益という制度です。通常、連帯債務者になると、たとえ何人いようとも同等の返済義務を各債務者に請求されます。
債務者間で、それぞれの経済状況に応じて返済できる範囲の調節を自分たちの意志で決定できるといったことが認められているようですね。
保証人にも、この制度とはちょっと違うかもしれませんが、似たような制度があります。
保証人が多数いる場合は、支払うべき借金全額を保証人の頭数だけ分割して支払いを完済できるというものです。
これを分別の利益というのだそうです。他だし債務者は、一人の保証人に対して、全額の請求をすることはできます。
ですから、はっきりいって連帯債務制度よりも弁済義務が軽いともいえないでしょう。
この制度の遂行が認められているのは単純保証人だけで連帯保証人にはないのですが。
もうお手上げ!?かと思いきや、一つだけ、連帯両保証人共通の権利がたった一つありました。
求償権というのがそれです。
これはどういう法律かというと、不本意にも連帯保証人にされてしまった、あるいは自らなってしまったという時でも、その借金を全額返済完了した後でも、主たる債務者本人に自分が代償した分を全額返済してほしい旨を主張できるというものです。
まっ当然の話ではありますが、今度はその人が債権者となるわけです。
ただし、借金返済にも時効というのがあるらしく、10年過ぎてしまうと、もはや債務は自然消滅してしまうようですから、速やかに請求されるほうがいいようです。(請求すれば時効は停止します)
もともと返せなかった債務者にこんどは自分が請求できるとしても、無いものは返してもらえないわけで、いずれにせよ、なるべく他人の借金には関わらないほうが無難ということですね。
保証人にも、この制度とはちょっと違うかもしれませんが、似たような制度があります。
保証人が多数いる場合は、支払うべき借金全額を保証人の頭数だけ分割して支払いを完済できるというものです。
これを分別の利益というのだそうです。他だし債務者は、一人の保証人に対して、全額の請求をすることはできます。
ですから、はっきりいって連帯債務制度よりも弁済義務が軽いともいえないでしょう。
この制度の遂行が認められているのは単純保証人だけで連帯保証人にはないのですが。
もうお手上げ!?かと思いきや、一つだけ、連帯両保証人共通の権利がたった一つありました。
求償権というのがそれです。
これはどういう法律かというと、不本意にも連帯保証人にされてしまった、あるいは自らなってしまったという時でも、その借金を全額返済完了した後でも、主たる債務者本人に自分が代償した分を全額返済してほしい旨を主張できるというものです。
まっ当然の話ではありますが、今度はその人が債権者となるわけです。
ただし、借金返済にも時効というのがあるらしく、10年過ぎてしまうと、もはや債務は自然消滅してしまうようですから、速やかに請求されるほうがいいようです。(請求すれば時効は停止します)
もともと返せなかった債務者にこんどは自分が請求できるとしても、無いものは返してもらえないわけで、いずれにせよ、なるべく他人の借金には関わらないほうが無難ということですね。
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カテゴリー:連帯保証