中小企業融資の際の連帯保証人として第三者は禁止
中小企業が融資を受ける際に、民間の金融機関から連帯保証人を要求される際に、全く経営に携わっていない第三者が連帯保証人になることがあり。
万が一の時、経営とは全く関係なかった人が、債務の取り立てに会い、厳しい取り立ての末に、自殺などに追い込まれることが、社会問題になっていました。
それをくい止めるために、原則第三者を連帯保証人にしないことにする指針を出しました。
立法ではないようですが、関係機関へ通達されるそうです。
実質上経営にタッチする後継者や、子供、配偶者などは、社員でなくても、連帯保証人になりますが、赤の他人は、経営と関わりない場合、連帯保証人にできないということです。
万が一の時、経営とは全く関係なかった人が、債務の取り立てに会い、厳しい取り立ての末に、自殺などに追い込まれることが、社会問題になっていました。
それをくい止めるために、原則第三者を連帯保証人にしないことにする指針を出しました。
立法ではないようですが、関係機関へ通達されるそうです。
実質上経営にタッチする後継者や、子供、配偶者などは、社員でなくても、連帯保証人になりますが、赤の他人は、経営と関わりない場合、連帯保証人にできないということです。
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被災事業者の債権を買い取りして免除か減免する新機構
被災地のの住宅ローンや事業ローンなどの二重ローン対策が先日出されましたが・・・
もともと被災して一番苦しんでいるのは、零細事業者が多く、債権が確実な場合のみ債権を買い取る、民間の資金中心んの「中小企業債権ファンド」では、対象とならない企業がたくさんでてしまいます。
それでは、救われない企業がほとんどではないかと思います。
そこで、民間資金が50%のこの「中小企業債権ファンド」では扱いきれないものについての対策として、新機構あるいは、立法のいらない、機関を作って、公的資金で、これらの被災企業の債権を金融機関から買い取るという案が作られています。
もともと被災して一番苦しんでいるのは、零細事業者が多く、債権が確実な場合のみ債権を買い取る、民間の資金中心んの「中小企業債権ファンド」では、対象とならない企業がたくさんでてしまいます。
それでは、救われない企業がほとんどではないかと思います。
そこで、民間資金が50%のこの「中小企業債権ファンド」では扱いきれないものについての対策として、新機構あるいは、立法のいらない、機関を作って、公的資金で、これらの被災企業の債権を金融機関から買い取るという案が作られています。
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カテゴリー:公的貸付資金
