「特定非常災害」で震災企業の破産を凍結
一般的に、銀行や取引先などの債権者が企業の破産手続きを裁判所に申し立てると、債務超過の場合、破産開始手続きが決定され、企業に残った財産は、債権者に分配されてしまいます。
つまり、震災によって生産設備などを失った企業は、債務超過になるでしょうから、復興へと向かう前に、破産手続きで終わってしまいます、それを防ぐために「特定非常災害」を指定したわけです。
今回の震災を「特定非常災害」に指定するといことは、災害が原因で債務超過に陥っても、発生から、2年後までは、裁判所は破産手続きの開始を決定しないというものです。
この措置は、阪神淡路大震災でもとられています。
つまり、震災によって生産設備などを失った企業は、債務超過になるでしょうから、復興へと向かう前に、破産手続きで終わってしまいます、それを防ぐために「特定非常災害」を指定したわけです。
今回の震災を「特定非常災害」に指定するといことは、災害が原因で債務超過に陥っても、発生から、2年後までは、裁判所は破産手続きの開始を決定しないというものです。
この措置は、阪神淡路大震災でもとられています。
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カテゴリー:事業資金について
震災事業者の事業再建へ低利で融資「災害復旧貸付制度」
今回の東日本大地震で借入金が残ったままで、新規に融資を受ける事ができないままになってしまはないようにする対策をとるようです。
借入金が残っている中小企業に、民間金融機関などは返済猶予を実施する予定のようです。
政府は、事業を再建するための新規融資を受ける場合、被災した中小企業において、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の「災害復旧貸付制度」というものを利用できるようにすでにしています。
この災害復旧貸付制度では、最大で10年で、設備資金にも運転資金にも利用できます。
金利については、5年以内の場合で1.75%~2.25%という低金利です。
借入金が残っている中小企業に、民間金融機関などは返済猶予を実施する予定のようです。
政府は、事業を再建するための新規融資を受ける場合、被災した中小企業において、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の「災害復旧貸付制度」というものを利用できるようにすでにしています。
この災害復旧貸付制度では、最大で10年で、設備資金にも運転資金にも利用できます。
金利については、5年以内の場合で1.75%~2.25%という低金利です。
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